すまい給付金とは? もらえる条件や対象をわかりやすく解説!

住宅のお悩み解決

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家を建てた人なら誰もが気になる制度の「すまい給付金」。

 

ネット上の情報やうわさでは、「もらえる人は一握り」や、「申請受理されることは難関」などの本当はもらえないのでは? というような情報がとても多くなっています。

本記事では「すまい給付金」がどんな制度であるかを詳しく解説しています。

 

すまい給付金は「誰でも」もらえる?

すまい給付金とは、新築、中古を問わず住宅を購入した人が、現金をもらうことができる制度です。

 

申請が受理されると、家計にとって大きな支えになります。

申請は世帯単位ではなく、個人単位で行います

 

<例>

  • 夫婦で一軒家を購入
  • 夫婦は共働き
  • お互いに400万円程度の収入がある
  • ローンは二人で負担している

 

この場合、夫婦二人それぞれが申請ができます。これを「持分保有個人単位」といいます。

 

 

すまい給付金がもらえる対象者は次の通りです。

  • 住宅を所有:一軒家である住宅を届け出通りに保有していること
  • 住宅に居住:届け出た住宅に自らが居住していること
  • 収入が決められた額よりも下であること(収入が一定以下であること)

 

決められた額など、要件の定義は次の通りです。

  1. 住宅を所有していること(不動産登記に登録してある住宅を保有している)
  2. 住民票において、保有住宅への居住が確認できること
  3. 消費税8%のとき:収入が510万円以下
  4. 消費税10%のとき:収入が775万円以下
  5. 住宅ローンを利用しない場合は年齢が50歳以上であること

 

他にも、新築・中古住宅や住宅ローンの利用有無によって条件が定められているので、確認しておきましょう。

すまい給付金の条件を示した表

 

すまい給付金と関わるお得な措置

すまい給付金に関係する減税措置は「住宅ローン」です。この他に秋田県では3つの減税措置があります。

 

どう関わってくるのか、これから何が関係してくるのかなどをひとつずつ確認していきましょう。

 

令和元年10月から令和2年までに住宅を買った人は特に必見!

住宅ローン減税とは、ローン残高の1%を所得税から控除する制度のことです。ローンの金利負担が軽減します。

 

10年間継続して控除を受けられるため、大きな減税効果が期待できます。また、それだけでなく以下の期間までに入居された場合は控除期間が3年間延長されます。

 

住宅ローン減税をまとめた表

()内は新築で未使用の長期優良住宅や、低炭素住宅の場合をかねて書かれているものです。令和元年10月から令和2年12月に入居した場合は、節税期間が3年も延長にもなるため、心当たりがあれば確認をしてみてましょう

 

そして、住宅ローン減税は個人単位での申請が可能であり、所得税から控除しきれない場合は、翌年の住民税からも一部控除される減税制度です。

 

以上、ここまで解説したことを踏まえて住宅ローン減税を図として見るとこうなります。

住宅ローン減税の図解
  • 所得税と住民税額
  • 1年間の最大控除額
  • ローン借入残高1%

以上3つの最も小さい額が控除対象になることを、わかりやすく表しています。

 

すまい給付金と合わせての利用もできるため、お住まいの市区町村へ確認をしてみてください。

 

住宅取得などの資金にかかる贈与税の非課税措置

すまい給付金と直接関わらないのですが、知っておいてほしい制度が「贈与税非課税措置」です。

 

この措置は、下記3点のポイントがあります。

  • 父母・祖父母から住宅の購入などの資金を贈与された場合、一定額の贈与税が非課税になる
  • 消費税率10%で住宅を購入などされた場合は最大3,000万円までが非課税
  • 令和3年12月までに取得などにかかる契約をした住宅が対象に入る

 

つまり3,000万円までの住宅購入資金の贈与は、贈与税を支払う義務はないということです。

 

すべての住宅がこの「贈与税の非課税」の対象に入るわけではなく、すまい給付金と同じように条件がいくつかあります。

  • 日本国内にある住宅用の家屋であること
  • 50㎡以上240㎡以下で床面積の2分の1以上が受贈者の居住になること
  • 取得した住宅が下記のいずれかに当てはまること
    • 住んだことのない住宅用の家屋
    • 住んだことのある住宅用の家屋であり、保有日前より20年以内に建築されているもの
    • 住んだことがある場合、地震に対する安全性の基準を満たしていることが一定の書類により証明されたもの
    • 住んだことはあっても、20年以内ではないこと、耐震調査もしていない場合は、耐震改修を行い、一定の申請書に基づいて都道府県知事などに申請、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修をして耐震基準を満たしたことを一定の書類において証明ができるもの
  • 受贈者が贈与者の、直系の親族であり20歳以上、合計所得金額が2,000万以上であること

 

以上、さまざまな条件はありますが、増改築した場合や贈与者にも他の条件がありますので、現時点において、身近に贈与をしたい住宅がある場合は相談してみても良いでしょう。

 

どれくらいもらえる? すまい給付金の計算に必要な収入額

すまい給付金は最大50万円がもらえる給付制度です。もらえるものならもらいたい! そう思いますよね。しっかり計算をして、いくらもらえるのかを把握しておきましょう。

 

計算に必要なものは以下の2点です。

 

  • 額面収入
  • 都道府県別民税所得割額(課税証明書で確認ができます)

 

課税証明書は、引き渡しを受けた時期によって発行年度が変わるため、注意してください

 

平成30年から令和3年

課税証明書の年度、対象期間を示した表

1年3ヶ月が申請期間になるため、2020年(令和2年度)であれば、令和元年度の課税証明書と1月から12月の給与明細の書類があればOKです。

 

実際の目安となる計算方法は以下の通りです。

 

給付額=給付基礎額×持分割合

 

給付基礎額とは「労働基準法の平均賃金に相当する額」のことです。持分割合は、保有住宅の権利のことですが登記事項証明書で確認できます。

 

実際にもらえる額は、政令指定都市かどうかで変わる

全国で統一した金額ではなく、給付金額はそれぞれの政令指定都市によって変わります。所得税が変わってくるためです。

 

※都道府県別の所得割額は市区町村が発行する課税証明書で確認ができます。

都道府県、市町村の税率を示した表

 

秋田県は政令指定都市には入っていないため、4%と6%の税率がかかるのです。

つまり国土交通省にあるシミュレーションをしたとしても、あくまで目安であり、所得割額によって給付額は変わるということです。

 

申請前に確認すること

ここまですまい給付金をもらうための制度や、仕組みを説明してきました。対象がここまで緩和されているのであれば、ぜひとも受け取りたいですよね。

 

申請をする前に、条件や書類について、確認をしておきましょう

 

もらうために必要な準備

主に申請に必要な書類は以下の5点です。

 

  • 引っ越し後の市区町村での、住民票の写し
  • 引っ越し前の市区町村での、個人住民税の課税証明書
  • 住宅の登記事項証明書と謄本
  • 住宅の不動産売買契約書もしくは、工事請負契約書
  • 振込先口座が確認できるもの

 

ここからは住宅ローンの利用有無によって、必要書類が変わりますので、ご注意ください。

 

<住宅ローンを利用している場合>

  • 金銭消費貸借 契約書
  • 施工中などの検査実施が確認できる諸類
  • 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
  • 建設住宅性能 評価書
  • 住宅瑕疵 担保責任保険 法人検査実施 確認書

 

<住宅ローンの利用がない場合>

  • フラット35S基準への適合の確認ができる書類(下記いずれかでOK)
    • フラット35S適合証明書
    • 現金取得者向け 新築対象住宅 証明書
    • 長期優良住宅 建築など計画認定通知書
    • 設計住宅 性能評価書
    • 低炭素 建築物 新築等 計画認定 通知書
    • BELS評価書

※すべてコピーでOK

 

必要書類の準備ができたら、次は申請書の準備をしてください。こちらも、新築・中古と住宅ローンの有無によって変わるため要注意です

 

<新築住宅の場合>

新築の場合の申請書番号を示した表

 

<中古住宅の場合>

中古の場合の申請書番号を示した表

 

申請方法は、郵送・窓口で対応をしているそうです。

秋田県ですと、サポートセンターを兼ねている施設は残念ながらありませんが、窓口になっているところは下記施設です。

 

  • 株式会社 秋田建築 確認検査機関
  • 株式会社 ヤマケン 秋田営業所
  • 山二建設資材 株式会社(大館営業所・大曲営業所・横手営業所も含む)
  • 株式会社 情報コミュニティ
  • 公益財団法人 秋田市総合振興公社
  • (株)住宅地盤技術 研究所
  • 株式会社 角繁 営業部
  • TOTO東北販売 株式会社 秋田営業所

 

お近くの施設に問い合わせてみてください。

 

申請を受け付けてもらえないケースはこんなケース

せっかく申請をしたのに受け入れてもらえない場合もあります。申請が認められないケースを把握しておきましょう。

 

ケース1:申請期限を過ぎてからの申請

すまい給付金の申請期限は、住宅を引き受けてから1年3ヶ月以内と決まっています。そのため、どんなに条件が揃っていても1年3ヶ月を過ぎている場合は申請をすることができないのです。

 

例えば、「平成27年に取得、居住」だと平成26年から令和3年12月までに購入・取得・居住ができているため、申請対象です。申請をするのであれば平成27年から平成28年3ヶ月までです。

 

平成27年から平成28年と3ヶ月を過ぎてしまうと1年3ヶ月を過ぎてしまうため、

どんなに条件にマッチしていても申請対象外となるのです。

 

申請をするのであれば1年以内を目安にしましょう

 

ケース2:数年前に家を購入し申請→諸事情で売却→再建築して2度目の申請

すまい給付金は2度の申請はできません。「住宅所有権の名義が違う場合のみ」再申請可能ですが、一人の名義につき1回の申請が原則です。

 

ケース3:中間検査合格書・最終検査合格書があればできます→できません

すまい給付金を申請する場合に住宅会社、設計事務所などで「中間検査合格書や最終検査合格書があれば問題ない」とお話をするところもあるそうですが、それは間違いです。

確かに、問題がない場合もありますがそれだけでは足りないのです。

 

  • 住宅瑕疵(かし)担保 責任保険付 保証書
  • 建設住宅 性能評価書
  • 住宅瑕疵担保 責任保険法人 検査実施 確認書

 

上記いずれかの書類を準備してから申請をしましょう。

 

まとめ

今回はすまい給付金について解説をしました。対象者が広く設定されているもらいやすい制度なのですが、住宅購入時にお客さまへ説明をしない住宅会社もあるため、もらえることに気が付かない方もいらっしゃるのが現状です

 

住宅会社には、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

 

監修・執筆

コウキ / 設計・デザイン

トライでは、お客様の思いや理想に重きを置き、住まいづくりを進めていきます。 “自分だけの暮らし方”を楽しみながら一緒にカタチにしていきましょう。